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遺言書について>公正証書遺言が安心・確実>公正証書遺言作成手順>公正証書遺言作成当日>費用
| ■証人と公証役場へ行き、公証人に依頼作成。 |
| ●すでに作成済みの文面を再確認し、署名押印する。 |
公正証書遺言作成当日 |
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予約した日時に証人2人とともに公証役場へ行きます。 詳細 |
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遺言者の実印、証人の認印と身分証明書を持参する。 |
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遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述する。(原則) |
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公証人が遺言書を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認する。 詳細 |
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署名・押印する。 完成! 詳細 |
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料金の支払い。(現金) 詳細 |
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| ■公証人が読み上げる・・・ |
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公証人は、まず遺言者の本人確認を行い、遺言書を一字一句読み上げます。 |
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遺言者は内容を確認し、公証人の質問等に応答します。 |
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遺言書の内容に間違い等があればその場で訂正します。 |
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公証人の指示に従い、公正証書遺言の最後に署名・押印します。 |
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公正証書遺言は同じもが3部作成されるので、その全てに全員が署名・押印します。 |
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公証人と証人2人も同じように署名押印し、公正証書遺言書が完成します。 |
| ●※ |
公正証書遺言書3部のうち、「正本」と「謄本」は、遺言者が受け取り、「原本」は公証役場で保管されます。
遺言執行者が決まっている場合は、「謄本」を遺言執行者が保管します。遺言執行者はその「謄本」をもとに遺言内容を実行します。 |
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現金で料金を支払います。(領収書の発行もできる。) |
| ●※ |
証人に対する手数料、交通費など。(定額がないので事前打合せが必要)
公証役場で証人を依頼した場合の相場は1万円前後 |
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