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遺言書について公正証書遺言が安心・確実公正証書遺言作成手順>公正証書遺言作成当日>費用

証人と公証役場へ行き、公証人に依頼作成。
 ●すでに作成済みの文面を再確認し、署名押印する。

公正証書遺言作成当日

予約した日時に証人2人とともに公証役場へ行きます。 詳細
遺言者の実印、証人の認印と身分証明書を持参する。
遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述する。(原則) 
公証人が遺言書を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認する。 詳細
署名・押印する。 完成! 詳細
料金の支払い。(現金) 詳細

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付添者は別室で待機する
公証役場では、公証人、遺言者と証人が一室で公正証書遺言を作成する。 遺言者の付き添いの方は同席できません。
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公証人が読み上げる・・・
公証人は、まず遺言者の本人確認を行い、遺言書を一字一句読み上げます。
遺言者は内容を確認し、公証人の質問等に応答します。
遺言書の内容に間違い等があればその場で訂正します。
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全員で署名・押印 (同じものが3部作成される。)
公証人の指示に従い、公正証書遺言の最後に署名・押印します。
公正証書遺言は同じもが3部作成されるので、その全てに全員が署名・押印します。
公証人と証人2人も同じように署名押印し、公正証書遺言書が完成します。
公正証書遺言書3部のうち、「正本」と「謄本」は、遺言者が受け取り、「原本」は公証役場で保管されます。
遺言執行者が決まっている場合は、「謄本」を遺言執行者が
保管します。遺言執行者はその「謄本」をもとに遺言内容を実行します。
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作成料金の支払い 詳細
現金で料金を支払います。(領収書の発行もできる。)
証人に対する手数料、交通費など。(定額がないので事前打合せが必要)
公証役場で証人を依頼した場合の相場は1万円前後
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