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公証役場へ行って遺言書作成の打合せをします。(本人でなくてもよい。家族・第三者も可) |
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印鑑証明書を持参します。(誰が遺言をするのか確認するため。) |
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相続人との関係を示す戸籍謄本、その他作成に必要な必要書類を持参し、財産の分け方のメモなどがあれば打合せがスムーズです。 |
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遺言作成に立ち会う証人2人の氏名・住所・生年月日を照会します。 |
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必要書類は公証人に預け、遺言書作成日時や次回打合せ日時を決めます。 |
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2回目以降は、打合せに基づいて、不足書類の収集や、公証人が、遺言書の文案を作成し遺言者が内容を内容をチェックします。遺言者は、再び公証役場へ行くか、FAXや郵送で文案を確認することになります。 |
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