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作成方法 |
証人の有無 |
メリット |
デメリット |
自
筆
証
書
遺
言 |
●本人の自筆、氏名・日付を自署し押印する。
(ワープロは不可) |
不要 |
●もっとも手軽に作成できる。
●費用がかからない。
●内容が誰にも知られない。 |
●様式不備で無効になることがあり、紛争が起こりやすい。
●偽造・紛失・盗難のリスクがある。
●死後発見されない可能性がある。
●開封時の家庭裁判所のの検認手続きが必要。
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公正
証
書
遺
言 |
●公証人が作成
(遺言者が口述し、それを公証人が記述する) |
証人2人 |
●公証人が作成するので様式不備で無効になることがない。
●原本を公証役場で保管するので偽造・紛失・盗難のおそれがない。
●検認手続きが不要で、すぐに開封できる。 |
●公証人や証人に依頼する手間と時間がかかる。
●遺言内容が公証人や証人に知られる。 |
秘密
証
書
遺
言 |
●遺言書を封印して公証役場で証明を受ける。
●本文は代筆・ワープロ可
署名は本人が行う。 |
公証人・
証人 2人 |
●遺言書の本文は代筆やワープロも可能。
●内容が誰にも知られない。 |
●様式不備で無効になることがあり、紛争が起こりやすい。。
●公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
●開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
●公紛失のリスクがある。
●実際にはほとんど利用されていない。
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