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遺言書について>公正証書遺言が安心・確実>公正証書作成手順
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公正証書遺言は、他の方式と比較して安全性・確実性が高く、遺言の内容に法律的な不安を残さないということです。 |
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様式不備で無効になるおそれがない。
公証人が作成するので様式不備で無効になるおそれがなありません。
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遺言書の内容に対しのて争いの可能性が低くなる。
公証人が作成しと証人2人が立会うため、証拠機能が高く、遺言の内容に法律的な不安がありません。
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原本が公証役場に20年間保管される。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造・隠匿のおそれがありません。 |
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| ■作成の手間と相続手続きがスムーズ |
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遺言書作成の簡単で手間もかからない。 |
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自筆証書遺言より、手間がかからない。
自筆証書遺言は、遺言者自身が内容から、様式、保管まで実施しなければず、無効になる可能性もたかくなります。しかし、公正証書遺言は公証人が作成し、様式不備の不安もなく、また保管も公証役場です。
他に証人がいない場合は、公証役場で証人を紹介してもらえます。公証人との打合せや必要書類などの手配なども専門家に依頼すればよく、遺言者自身は手間をかけずに遺言書を作成できます。
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相続の手続きが簡単でスムーズ。 |
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公正証書遺言の場合、開封の際の家庭裁判所の検認が不要で、そのまま遺言書の内容を実行できる。 |
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公正証書遺言は、原本の写しである謄本を発行できるので、金融機関での名義変更や不動産の登記手続きにおいても、手間がかかりません。
自筆証書遺言の場合、1通しかない原本を各機関へ持参しなければならず、手続きに手間と時間を要します。 |
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確実に遺言を実行したい人 |
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高額な財産がある人 |
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法定相続人以外の方へ財産を遺贈したい人 |
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病気等で自筆証書遺言が作成できない人 など |
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