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遺言書が法的効力を持つのは、相続、身分上の行為、財産の処分に関する行為に限られます。 |
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身分に関する事項
認知、後見人・後見監督人の指定 |
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相続に関する事項
相続人の廃除とその取り消し、相続人の指定・指定の委託。遺産分割の方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定・指定の委託、遺留分減殺方法の指定 |
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財産の処分に関する事項
遺贈・寄付行為(財団法人の設立)、信託の設定 |
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| ■具体例 |
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財産の処分方法
誰に何をどれだけあげるか指定できます。 |
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相続分の指定
法定相続分を変更できる。 ただし、相続人は最低限保証された相続分(遺留分)があります。遺留分を侵害された相続人が他の相続人に遺留分の請求をする可能性がありますので、遺言書作成にあたっては注意が必要です。 |
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負担付遺贈
条件付で財産を遺贈することを負担付遺贈という。例えば「長男に自宅を相続させるので妻の面倒をみて欲しい」など。 ただし、相続発生後、指定した人が遺贈を放棄する可能性もあるので、生前に相手に了承を得ておくことが大切です。 |
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遺産分割の禁止
遺産分割をめぐってトラブルが発生しそうな場合、自分の死後一定期間(最長5年間)、遺産分割を禁止する遺言もできます。その間は相続人で共有させられます。 |
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相続人の廃除、廃除の取り消し
遺言者に対し、虐待侮辱など、重大な非行をする相続人がいる場合は、相続人から廃除する旨の遺言ができます。その場合は遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをします。また、生前にすでに相続人を廃除していた場合は、遺言で廃除を取り消すことができます。 |
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子供の認知
事情により、生前に認知できない子供がいる場合は、遺言書で認知することができます。その場合その子供は非嫡出子となり、相続分は嫡出子の2分の1となりますが、遺言により非嫡出子の相続分を増やすことも可能です。 |
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遺言執行者の指定
遺言の内容を実行してくれる人を遺言執行者として遺言書で指定することができます。 たとえ遺言を残したとしても相続人がその内容のとおり遺産分割するとは限りません。遺言執行者の指定は確実に内容とおりに実行されるために有効です。遺言執行者には基本的に誰でもなれます。(相続人や受遺者もなれます) |
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後見人・後見監督人の指定
すでに配偶者が亡くなっていて、まだ子どもが小さい場合など、本人に代わって子どもの監護や財産管理を行う後見人を遺言で指定できます。 |
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相続人間の担保責任の指定
遺産の価値が低下した場合など、遺言により、その低下分を特定の人に負担させるなど担保責任の内容を指定することができます。民法ではこのような財産の価値が減った分を他の相続人が金銭等で穴埋めするように定めており、これを「担保責任」といいます。 |
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遺留分減殺方法の指定
遺留分の侵害で、遺留分の権利を主張されたり、遺留分の支払いの請求などがある場合、どの財産から支払う(減殺する)かなどの手順を遺言書で定めることができます。 |
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