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| 設立趣意 |
現在、わが国においても遺言制度が法制化されていますが、遺言書の普及率は1%にも満たないのではないでしょうか。 相続が発生し、遺言書が無かった場合、相続人間で「遺産分割協議」という話し合いの場を設け、誰がどの財産をいくら貰うかが相談されることとなります。
近年は、経済の低成長による先行きの不安感、大家族意識の希薄化、各人の権利意識の高まり等、理由は様々ですが、この「遺産分割協議」が円満に調うことが皆無に等しくなってきました。
ひとたび「相続」が「争族(親族で争う造語)」に換わってしまうと、なまじ肉親同士のため、その争いには歯止めがかからず、長期化・泥沼化し、無駄な時間と労力、挙句の果てには高額な訴訟費用まで支払うケースが殆どです。ときには相続争いを苦に自殺者まで出てしまうケースもあります。
相続人が財産とともに、遺言書を遺しておいてくれたら、血肉を分けた兄弟姉妹が醜い争いをせずに済み、生涯仲良く暮らすことができるのに、とても残念でなりません。
では、なぜ遺言書がこれほどまで普及しいないのでしょうか。
遺言書が普及していない原因としては、主として次のような事が考えられます。
@本人自身が「死」ということを考えたくない。また、相続人である配偶者や子供は、尚更遺言の事など言い出せない。
A遺言の必要性は感じつつも、相談相手がおらず、何を、どうしたらよいかわからない。
B遺言の作成段階になって、評価額、分割割合等の問題が生じ、内容が決まらずに先に進まない。
遺言を普及させるためには、これらの阻害要因を取り除かなければなりません。私たち、税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー等は、日常業務の中で、自分の顧客に対しては情報提供することが出来ます。しかし、その数はたかがしれております。また、超高齢化社会への向かっている状況を危惧し、我々がボランティア活動として、広くセミナーを開催し、遺言書の必要性を訴えようとしても、会場の確保、広報活動、信用面で支障が生じてしまいます。 同様の活動を、「非営利活動法人」が行った場合、これらの支障は一切消滅すると思われます。そして何よりの効用は、高齢者の方々が素直な気持ちで我々の話を聞き入れ、我々の話を聞き入れ、我々の思いを肌で感じてもらえる事だと考えております。このようなことから、「非営利活動法人」という形での活動こそが、我々にとって最も望ましい形であり、法人設立は急務であると考えました。
そこで私たちは「特定営利活動法人 遺言相談センター」を設立し、一般市民に対して各種セミナーや相談会等の開催を通じ、遺言制度をわかりやすく、親しみやすく説明することによって、遺言書の重要性・必要性を理解し、作成してもらう活動を推進していこうとするものであります。これによって、今日社会問題化している相続争いを未然に防ぎ、もめ事のない快適で豊かな生活を営むこと、不動産の有効活用な円滑な事業承継等によって、地域社会の経済発展に寄与すること等によって、広く公益の増進に貢献しようとするものであります。
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